のと、どぶろく会員制度規定

(目 的)
第1条  この制度は中能登町のどぶろくファン獲得のため、中能登町のどぶろく特区を応援して  
いただくことを目的に定めるものする。

(事 業)
第2条  本規定は目的を達成するため次の事業を実践する。
(1) 新酒のどぶろく、特産品の発送に関すること
(2) 情報発信に関すること
(3) その他どぶろく地域活性化に関すること

(会 員)
第3条  この制度の目的に賛同した者が入会申込し、会長が入会を認めた場合に会員とする。

(入会手続)
第4条 第3条会員は、第1条、第2条に定める目的及び事業等に賛同し、本条の規定に従い、
同意した後、中能登町観光協会ホームページののとどぶろく会員申込フォーム又は事務局にて会
員手続きを従い入会の申込みを行うものする。

(会 費)
第5条 会員は次に定める会費を納入しなければならない。
(1) 年会費10000円とする。
(2) 会長は必要に応じて、会費の全額を変更することができる。

(退 会)
第6条 会員は、退会届の提出により、任意に退会することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会となる。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 会費を2か年以上納入しないとき
(3) 制度が廃止したとき

(庶 務)
第7条 本規定の庶務は、中能登町観光協会事務局において処理する。

(その他)
その他会長が必要を要する案件については、協議のうえ決定する。

附 則
この会則は、令和4年12月12日から施行する。